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相続勉強会

2025年4月20日(日)13:00~15:00「相続勉強会」をグループ会社アルバクリエイト㈱不動産流通部大島次長にて開催されました。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が始まりました。10万円以内の範囲で過料が科されます。不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない正当な理由がない場合には過料の対象となります。不動産の相続については、みなし相続(死亡によるもの)が多々あり、実際の所有者が不明で行政の課税、民間の売買等で混乱があります。

相続についての関心が高くなっています。「相続勉強会」はステップ1~ステップ5まであり、公民館等で開催すると毎回10名以上の参加があると大島次長のおはなしです。

会場「デイサービスなごみのさと春日西」


年に2回「運営懇談会」を開催するデイサービス機能訓練室です。これまでイベントで数回使用したことがありますが、入居者のご家族が参加される勉強会は初めてでした。日曜日は利用することがありませんので、これからも機会があれば勉強会、交流会など開催できればと思います。駐車場も日曜だけは駐車スペースが充分あります。

勉強会の様子



相続トラブルを防止するためには、「遺言書」が良いとのこと。今回の勉強会はステップ2 遺言書の書き方までを説明されました。生前贈与、相続後に必要な納税資金など相続に関する全般的知識を広く浅く知っていただきたいという趣旨でした。


相続勉強会「ステップ 1」



相続については殆どの方は詳しく知らないのが現実。相続には相続税が発生し、現金による多額の納付が必要になるかも知れません。相続について勉強し、事前にしなければいけないこと、相続後しなければいけないことをよく理解しておきましょう。
不動産相続については相談窓口もいろいろなところにありますが、悪徳業者、詐欺商法もありますので十分注意しましょう。

相続時精算課税制度を利用する



一度に2500万円まで課税されず(相続時計算)生前贈与ができる、相続時精算課税制度があり知っておくと良いでしょう。また賃収物件などは、生前相続した方が課税対象が少なくなるとの説明がありました。


自筆証書遺言の保管制度



遺言書の方式は、手書きの自筆証書遺言と公正証書遺言と2種類あります。このうち自筆遺言は、費用や手間のかからない利点があります。2020年7月から法務局の保管制度が始まり、遺言者のご逝去時、遺言が実行される手続きが取られます。

 
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